専業主婦でも親権は獲得できるのか
夫婦が離婚する際、問題となるのが「子供の親権問題」です。
そして、離婚問題の中には、離婚される一方当事者が専業主婦であり金銭的余裕がないというケースが多く存在します。
このような場合、お金に余裕のある配偶者に親権が取られてしまうのだろうかとお考えになる方もいらっしゃるかと存じます。
しかしながら、子供の親権について争いとなった場合、およそ9割のケースで女性側に親権が付与されているため、専業主婦であるか否かを問わず、そもそも男性側に親権が付与されることは少ないといえます。
これは、これまで子供と長く一緒にいたり、世話してきたりするのが女性側である場合が多いためであると考えられます。
さらに、専業主婦側に金銭的な問題が存していたとしても、配偶者に養育費を請求することによって、収入格差の問題は解決することが可能です。
そのため、専業主婦でも親権を獲得することは十分に可能であるといえます。
宇田法律事務所は、愛知県名古屋市を拠点とし、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市など愛知県にお住まいの方はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、大阪府などの地域にお住まいの皆様から幅広くご相談を承っております。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |