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遺言書 無効/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺言書 無効

遺言書 無効

  • 遺言書の作成

    遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されるこ...

  • 成年後見制度

    遺産分割協議は法律行為であることから、意思能力を欠く者が参加しているとその効果が無効になってしまいます。ここで成年後見制度を利用し、遺産分割協議を有効に行うことができます。もっとも、成年後見人と成年被後見人が共同相続人となった場合には、成年後見人のために特別代理人を選任する必要があります。 宇田法律事務所では、名...

  • 借地権とは

    そして、仮にこれより短い期間を契約で定めたとしても、それは無効となり(9条)、一律30年となります。また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。 このように、借地借家法の適用を受けることは、借主は恩恵を、貸主は規制を受けることになるため、重要なのです。 

  • ヤミ金被害

    この、民法708条に規定のある不法原因給付という制度の趣旨は、自ら社会的に非難される行為をした者は、その行為の無効を主張して法による助力を得ることはできないという、いわゆるクリーンハンズの原則にあるとされます。したがって、前述のように違法な金銭の貸し付けをしたヤミ金融に対して、借りたお金は返済する必要がありません...

  • 示談交渉

    そして、示談の効力は民法の規定に即して成否が判断されることになるため、和解内容に錯誤が生じている場合は、錯誤無効(民法改正後は取消し)を主張することになります。もっともここで、和解における錯誤について規定した民法696条との関係が問題となりますが、判例によって、争いの目的とならない事項について錯誤がある場合は、6...

  • 遺言書の効力に関する基礎知識

    遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どのように相続させるか、という点に集約されますが、以下、具体的な遺言書の効力について、主な効力である5つについて概説していきます。 ①相続分の指定(民法902条)遺言者は、遺言書によって、どの相続人が、いくら相続するのか、その相続分の指定...

宇田法律事務所が提供する基礎知識

  • 高次脳機能障害

    高次脳機能障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人格変化など、以前とは異なる精神・知覚状態になって...

  • 個人再生すると自動車は手...

    世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われているようですが、必ずしも手放さなければいけな...

  • 遺留分

    ■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができる遺産の割合のことをいいます。遺言や贈与...

  • 債務整理のメリットとデメ...

    債務整理とは、既にある債務について、相手方と相談するなどしてその金額を減らしたり、債務の履行期を遅らせてもらうことをいい...

  • 株やFXの失敗を自己破産...

    株式投資や、FX投資で失敗して、多額の借金を負ってしまった場合、基本的には、自己破産によって、かかる借金を免除してもらう...

  • ヤミ金被害

    いわゆるヤミ金融とは、貸金業登録をせずに、著しく高い金利を付して金銭を貸し付けるという様な行為をする業者をいいます。この...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下の...

  • 土地の境界線

    自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採ることができます。 ・交渉→まず...

  • 死亡事故

    交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本人の慰謝料請求権を相続した慰謝料請求権の...

  • 欠陥住宅

    自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。 ・住宅が新築の分譲マンションや戸...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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