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限定承認とは?単純承認との違いや注意点などわかりやすく解説/宇田法律事務所

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限定承認とは?単純承認との違いや注意点などわかりやすく解説

限定承認とは相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた債務をすべて清算した後、残った相続財産のみを相続人が承継する方法のことをいいます。

この他相続方法には、後述する単純承認や相続をする権利を放棄する相続放棄があります。

今回は相続方法のうち限定承認について、単純承認との違いや注意点などを詳しく解説していきます。

単純承認と限定承認の違い

単純承認とは、相続財産すべてを相続する方法のことをいいます。

これに対して限定承認は、債務を返済して余った財産の範囲で相続を行うものであり、単純承認と限定承認では相続可能な財産の範囲に違いがあります。

限定承認のメリット・デメリットと注意点

1.限定承認のメリット

相続財産には、被相続人の方のプラスの財産のみならず借金の返済義務といったマイナスの財産も含まれます(民法896)

そのため、単純承認を行った相続人は、相続した財産のみによっては支払うことのできない借金等がある場合であっても、その返済義務を負うことになります。

これに対して限定承認の場合には、借金等の返済を行った後に残っている財産を相続するため、相続人が返済義務を承継することはありません。

この点が、限定承認の大きなメリットとして挙げられます。

 

2.限定承認のデメリットと注意点

限定承認は相続人全員で行う必要があります。

そのため、1人でも限定承認に反対する相続人がいる場合には限定承認を行うことができないことに注意する必要があります。

また、限定承認をするためには費用が必要であるという点もデメリットとして挙げられます。

限定承認の手続の流れ

限定承認の手続は、以下のような流れに沿って進みます。

 

①家庭裁判所への申述

限定承認を行うためには、家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。

この申述は、相続人全員で行わなければならず、また、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に行わなければならないため、注意が必要です。

 

②相続財産管理人の選任

相続人が複数いる場合、家庭裁判所は職権で、相続人の中から、相続財産の管理や清算を行う相続財産管理人を選任します。

 

③官報での公告

限定承認後5日以内に、限定承認をした旨を官報に掲載して公告します。

相続に関するお悩みは宇田法律事務所にご相談ください

今回は、限定承認について解説していきました。

宇田法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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