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離婚の種類

ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。

 

1つ目の離婚方法は「協議離婚」です。
これは、裁判所での審判などを必要とせず、ご夫婦の合意のみで離婚を成立させる方法です。
慰謝料の有無や養育費、財産分与などの事柄についてご夫婦が話し合い、すべての事柄で合意に至ることができれば、離婚届を記入し、提出・受理されることで協議離婚を成立させることができます。そのため、調停や裁判に進む必要がなく、最も簡単に離婚を成立させることが可能になります。
どのような場合であっても、まずは協議離婚から離婚を目指すことになります。日本における離婚のおよそ9割が、協議離婚によって成立していると言われています。

 

一方で、お子様をお持ちのご家庭の場合は、離婚届を提出する際、お子様の親権者の名前を記入する必要があることに注意が必要です。
また、簡単に離婚を成立させることができる反面、話し合いを充実させずに離婚を急いでしまい、後から後悔してしまうケースも少なくないのが実情です。
その後の生活に後悔を残さないよう、話し合いを十分深めておくことが不可欠でしょう。

 

2つ目の離婚方法は「調停離婚」です。
協議離婚を目指したものの、ご夫婦双方に譲れない点がある場合や、どちらかが離婚に合意していない場合など、当事者の話し合いだけでは離婚の成立が難しいケースに用いられます。
この調停離婚では、家庭裁判所において、調停委員と呼ばれる第三者が、ご夫婦の主張を整理しつつ、離婚を目指すことになります。
上記の過程において、ご夫婦のご意見が一致すれば、離婚を成立させることができます。
一方で、調停離婚に臨んでもなおご意見が一致しない場合も少なからず存在します。
その場合は、3つ目の離婚方法である「審判離婚」か、4つ目の離婚方法である「裁判離婚」に進むことになります。

 

「審判離婚」は、上記の調停の際、ご夫婦のご意見がわずかな部分でしか対立しておらず、離婚成立の見込みがあると裁判所が判断した場合にのみ、家庭裁判所が職権で離婚を言い渡すことができるというものです。
しかし、第三者である家庭裁判所の審判による離婚であるため、あくまでも当事者からの申立があれば離婚を成立させることができず、実際に活用されることはほとんどない制度であると言われています。

 

そして「裁判離婚」は、離婚問題に最終的に決着をつけるための制度であり、最後の離婚方法です。裁判には法的拘束力があるため、どれほど難航した離婚問題であっても、何らかの結論を得ることができます。
長引く離婚問題に決着をつけることができる裁判離婚ではありますが、一方で裁判のために時間的・金銭的負担を必要としてしまいます。
そのため、まずは協議離婚の成立の余地がないか、話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。

 

宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

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代表者 代表弁護士 宇田 幸生
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※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
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