財産分与
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が互いに協力して得た財産を、離婚の際に、財産への貢献度に応じて分配するという制度です。一般的には、お二人の財産を2分の1に分割することになります。
この財産分与において、重要なキーワードとなるのが「財産への貢献度」です。
つまり、たとえ婚姻生活中はずっと家事を担当しており、収入を得ていなかった状態であっても、配偶者が仕事に集中できるよう支えていたという事実があれば、財産分与を受けることができます。
そして財産分与には、主に2種類の方法があります。「現物分割」と「換価分割」です。
現物分割とは、金銭などの財産を、文字通り現物の状態で分割することを指します。
一方で換価分割とは、住宅など、そのままの形で分割できない財産を売却し、金銭などの形に変えて分割することを指します。
財産分与の対象になる財産は、婚姻後に得た財産と定められています。
婚姻中に成した預貯金などの財産をはじめとして、不動産、有価証券、家具や家電、年金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産が財産分与の際に考慮されるケースもあります。
一方で、親から相続した財産など、財産分与に含まれないと判断された財産も存在します。
ご自身の離婚において、財産分与に含まれる対象の範囲を明確化するためには、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
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