婚姻費用分担請求
「配偶者に離婚したい旨を伝えたところ、別居されてしまい、それから生活費をもらえず困窮している」
離婚に際し、このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。その際に有効なものが「婚姻費用分担請求」です。
まず「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活において必要とする費用を指す言葉です。生活費をはじめとして、医療費や交際費、お子様の教育費なども婚姻費用に含まれます。
ご夫婦には、互いの生活を金銭的にも支えあう義務を負っています。そのため、たとえ離婚に向けた別居中であっても、収入のある配偶者に対し、婚姻費用を分担してもらうよう請求することができるのです。これが「婚姻費用分担請求」です。
婚姻費用分担請求を行う際、どれくらいの金額を婚姻費用として請求するかといった問題は、ご夫婦で自由に決めることができます。
一方で、裁判所においては、婚姻費用を定める際「婚姻費用算定表」が使用されています。そのため、この算定表を基準として話し合いを進めるケースも少なくありません。
ご夫婦で話し合ってもなお、婚姻費用を分担してもらえない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を行うことができます。
上記の調停を行う際は、「婚姻費用分担請求調停の申立書」「ご夫婦の戸籍謄本」「申立人の収入関係の資料」「相手方の収入関係の書類」などが必要とされます。
ご自身ではこれらの書類を用意するのが困難である場合は、弁護士にご相談いただくことによって、ご負担を軽減するためのお手伝いをさせていただくことができます。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
婚姻費用分担請求に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。