後遺障害等級
■後遺障害等級
・後遺障害等級とは
まず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、「治った」とは、「療養の終了」と「症状固定」の状態に達したことをいいます。「後遺障害等級」は、この後遺障害を障害の種類や程度に応じて、最重度の1級から再軽度の14級に分類したものになります。
・後遺障害等級認定
事故が発生した場合、後遺障害等級のいずれに該当するのかが問題になり、後遺障害等級認定を受けることになります。後遺障害等級認定を受ける方法は「被害者請求(16条請求)」・「加害者請求(15条請求)」・「事前認定」の3つあります。後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の下部組織である「自賠責損害調査事務所」が行います。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「後遺障害認定の期間はいつごろか」、「後遺障害の診断書はどのようにもらえばよいか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。