欠陥住宅
自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。
・住宅が新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅である場合
→このような場合、住宅の所有者は当該住宅を買い受けた(要は売買した)ことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(民法570条)の追及となります。
瑕疵担保責任とは、特定物の売買において、目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主に対して追及できる責任です。具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。
もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場合にのみ解除ができることになっています(570条、566条1項前段)。
また、①②ともに、買主が瑕疵の存在に気付いてから1年経過するか、住宅の引渡しを受けてから10年経過すると、売主に対して責任追及できなくなります(570条、566条3項、167条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。
・住宅が注文住宅である場合
→この場合、住宅の所有者は、工務店(業者)に住宅の建築を請け負わせたことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(634条、635条)の追及となります。
具体的には、住宅に瑕疵があれば(売買と異なり、「隠れた」瑕疵である必要はありません。)、注文者は請負人に対して、①瑕疵修補請求ないし損害賠償請求②契約の解除を請求することができます。
もっとも、②について、住宅の建築が完成した場合には、解除はできないとされています(635条ただし書)。
また、木造住宅の場合は、引渡しから5年、コンクリート造住宅の場合は、引渡しから10年経過すると、①②の責任追及ができなくなります(638条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。
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