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欠陥住宅/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 不動産 > 欠陥住宅

欠陥住宅

自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。

 

・住宅が新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅である場合
→このような場合、住宅の所有者は当該住宅を買い受けた(要は売買した)ことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(民法570条)の追及となります。
瑕疵担保責任とは、特定物の売買において、目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主に対して追及できる責任です。具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。
もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場合にのみ解除ができることになっています(570条、566条1項前段)。
また、①②ともに、買主が瑕疵の存在に気付いてから1年経過するか、住宅の引渡しを受けてから10年経過すると、売主に対して責任追及できなくなります(570条、566条3項、167条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。

 

・住宅が注文住宅である場合
→この場合、住宅の所有者は、工務店(業者)に住宅の建築を請け負わせたことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(634条、635条)の追及となります。
具体的には、住宅に瑕疵があれば(売買と異なり、「隠れた」瑕疵である必要はありません。)、注文者は請負人に対して、①瑕疵修補請求ないし損害賠償請求②契約の解除を請求することができます。
もっとも、②について、住宅の建築が完成した場合には、解除はできないとされています(635条ただし書)。
また、木造住宅の場合は、引渡しから5年、コンクリート造住宅の場合は、引渡しから10年経過すると、①②の責任追及ができなくなります(638条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。

 


宇田法律事務所では、「マンションに関するトラブル」「リフォームに関するトラブル」「欠陥住宅の調査」「施工不良に基づく損害賠償請求」「土地の売買と詐欺」「建築トラブルに関する相談」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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