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【オーナー様向け】家賃滞納問題を弁護士に相談するメリット/宇田法律事務所

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【オーナー様向け】家賃滞納問題を弁護士に相談するメリット

家賃滞納問題とは、その名の通り、賃借人が賃貸人(オーナー様)に対して家賃を支払うことができなくなることをいいます。

家賃滞納問題が起こる原因にはさまざまなものがありますが、賃借人の収入が減少した場合や賃借人がお亡くなりになってしまった場合などが一例として挙げられます。

今回はオーナー様向けに、家賃滞納問題への対処法や弁護士に相談するメリットなどを詳しく解説します。

家賃滞納問題への対処法

①話し合いによる解決

賃借人の家賃滞納が発覚した場合には、まず話し合いによる穏便な解決を目指しましょう。

特に、これまでの支払いは滞りなく行われていたという場合、支払い意思はあるものの特別な事情によって一時的に家賃を滞納してしまっているという可能性も十分にあります。

賃借人の事情や支払い意思を確認しながら話し合いを進めていきましょう。

 

②支払いを求める裁判による解決

賃借人に支払い意思がない場合には、支払いを求める裁判による解決を図ります。

退去ではなく、家賃の支払いを求めることが目的である場合、支払督促と少額訴訟という2つの方法があります。

 

支払督促は賃貸人が裁判所へ申し立てを行うことによって、裁判所から賃借人へ、家賃の支払督促をする通知を送ってもらうことをいいます。

支払督促は、賃借人がこれを無視し続けた場合、強制執行を行うことができるという強力な法的効果があります。

 

滞納金額が60万円以下である場合には、少額訴訟を行うことも可能です。

少額訴訟は、通常の訴訟よりも簡易的に行われる訴訟で、通常の訴訟と比べて訴訟費用が安く、原則1回の期日で終了します。

少額訴訟で勝訴した場合にも、強制執行を行うことができるようになります。

 

③退居を求める裁判による解決

滞納家賃の請求だけではなく、賃借人に建物からの退去を求めたい場合、退去を求める裁判によって解決を図ることとなります。

この場合、通常の訴訟で建物明渡請求という請求を行います。

この訴訟では、滞納家賃請求も併せて行うことができます。

家賃滞納問題を弁護士に相談するメリット

家賃滞納問題を弁護士に相談して依頼することで、以下のようなメリットがあります。

 

①事案に合わせて適確な対応をとることが可能

家賃滞納問題にはさまざまな対処法がありますが、それぞれの事案によってどのような対処法を採るべきかが異なります。

弁護士は、法律知識に加えて実務的な知識も豊富であるため、事案に合わせた適確な対応をアドバイスすることができます。

 

②賃借人が滞納家賃を自主的に支払う可能性が高くなる

弁護士はよく法律のプロフェッショナルと呼ばれます。

このような弁護士が賃貸人側の代理人として話し合いや裁判手続を行うことにより、相手方である賃借人に間接的に心理的圧迫をかけることができます。

これにより、賃借人が滞納家賃を自主的に支払ってくれる可能性を高めることができます。

 

③賃貸人自ら手続きを行う負担がなくなる

裁判手続を行う場合、様々な手続を行う必要があります。

弁護士に相談すると、このような煩雑な手続を代理してくれるため、賃貸人自ら手続きを行う負担がなくなります。

不動産問題は宇田法律事務所にご相談ください

今回はオーナー様向けに、家賃滞納問題への対処法や弁護士に相談するメリットを解説していきました。

宇田法律事務所では、賃料・家賃トラブルに詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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