宇田法律事務所 > B型肝炎 > B型肝炎給付金とは

B型肝炎給付金とは

B型肝炎訴訟判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)を受けて、国と原告らとの間で締結された基本合意書が作成され、これを踏まえて特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特定措置法(B肝特措法)が制定されるに至りました。こうして全国のB型肝炎患者に対して給付金が支給されることになります。

 

給付金の支給の対象となる方は、①7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した人と、②その人から母子感染した人、及び③これらの方々の相続人です。B型肝炎ウイルスの感染経路は血液に直接触れるか性交渉以外にないのですが、例えばB型肝炎ウイルスに感染している人の血液に直接触れ、感染した場合は国による給付金の対象外ということになります。

 

しかし、給付対象になるからといって直ちに給付金が支給されるわけではありません。
第一に、数字だけ見ると、B型肝炎給付金の対象者である確率は全体の3分の1だからです。現在の日本においてB型肝炎ウイルスの感染者が130万から150万人いると推定されており、その中でB型肝炎給付金の対象者が約45万人なので、B型肝炎ウイルス感染者全体の32%が給付金をもらえるということになります。逆に、残りの68%のB型肝炎ウイルス感染者は給付金をもらうことができないことを意味します。

 

第二に、現在の訴訟ではこれらを踏まえながらB型肝炎患者に対する給付金の支払いという方向で和解が進められています。逆にいうと、B型肝炎に関する給付金を受け取るためには国を相手として国家賠償請求訴訟を提起し、和解協議をする手続きを踏む必要があるということになります。いずれにせよ、裁判所での審理の中で給付されるか否かが決められます。

 

現時点では、支給される給付金は症状の軽重度により異なります。例えば、20年の除斥期間が経過した無症候キャリアに対しては50万円支給され、万線B型肝炎にかかった場合は1250万円、肝硬変・肝がんにかかった場合は3600万円それぞれ支給されます。

 

宇田法律事務所は名古屋市・安城市・豊田市・一宮市・岡崎市を中心に、B肝炎に関するご相談のほか、企業法務、債権回収、不動産問題、交通事故、相続・遺言、消費者問題など様々な法律問題に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

詳細はこちら

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。