B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)が下された一連の「B型肝炎訴訟」により社会的な注目を集めました。この事件は、B型肝炎ウイルスに感染した5人の原告が、国に対し、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染して肉体的・精神的・社会的・経済的損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任を求めたものです。
原告が集団予防接種を行った当時、注射針の消毒を怠り注射針の連続使用をしていたという実態があり、それを厚生省(当時)が放置していたことに起因します。B型肝炎訴訟判決(前掲最判平成18年6月16日)では幼少期に受けた集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を認め、国の責任を認める判断を示し、国は敗訴判決を受けました。
この最高裁判決を受けて、国と原告らとの間で締結された基本合意書が作成され、これを踏まえて特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特定措置法(B肝特措法)が制定されるに至りました。そして、現在の訴訟ではこれらを踏まえながらB型肝炎患者に対する給付金の支払いという方向で和解が進められています。
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