審判離婚 期間

  • 相続財産の調査

    理由としては、相続放棄には熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、相続財産の調査を怠っていると、思わず多額の債務を負うことになる恐れがあるためです。また、相続財産を把握していないと、相続税申告をすることができず、延滞税などのペナルティを課される恐れがあります。 ・相続財産の種類相続財産は、...

  • 家賃滞納

    →民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であるため、賃借人としては、賃貸人から催告が来た場合には、賃料を支払わないと契約解除をされる虞があります。なお、実務上は、一...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下のような法的手段を採ることになります。 まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それ...

  • 賃料・家賃交渉

    ただし、一定期間建物の賃料を増額しない旨の特約がある場合には、上記請求はできません(同条項ただし書)。 そして、建物の賃料の増額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃借人)は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料を支払うことをもって足りることになります(同...

  • 借地権とは

    その例としては、まず、借地借家法の適用を受ける借地権の契約期間は最短30年となります(3条)。そして、仮にこれより短い期間を契約で定めたとしても、それは無効となり(9条)、一律30年となります。また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。 このように、借地...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借...

  • 後遺障害等級

    宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「後遺障害認定の期間はいつごろか」、「後遺障害の診断書はどのようにもらえばよいか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお...

  • 離婚の種類

    その場合は、3つ目の離婚方法である「審判離婚」か、4つ目の離婚方法である「裁判離婚」に進むことになります。 「審判離婚」は、上記の調停の際、ご夫婦のご意見がわずかな部分でしか対立しておらず、離婚成立の見込みがあると裁判所が判断した場合にのみ、家庭裁判所が職権で離婚を言い渡すことができるというものです。しかし、第三...

  • 遺言書の効力に関する基礎知識

    また、遺言者は、遺言書によって、5年を超えない期間は、遺産の分割を禁止することもできます。 ③遺贈(964条)遺言者は、遺言書によって、遺贈をすることができます。遺贈とは、(基本的には)法定相続人以外の者に対して、遺言書によってする贈与のことです。 ④推定相続人の廃除(893条)遺言者は、遺言書によって、推定相続...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。