借金 相続放棄

  • 相続の流れ

    被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければならない手続きとして、相続放棄・限定承認があります。 (3)死亡から4か月以内被相続人が亡くなってから4か月以内に行わなければならない手続きとして、所得税の準確定申告と納付があります。 (4)死亡から10か月以内被相続人が亡くなってから10か月以内に行わなければなら...

  • 相続財産の調査

    相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に備え、被相続人の財産を発見することをいいます。相続財産の全貌は相続開始後速やかに把握する必要があります。理由としては、相続放棄には熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、相続財産の調査を怠っていると、思わず多額の債務を負うことになる恐れがあるためです...

  • 相続放棄のメリットとデメリット

    相続放棄のメリットとデメリット・相続放棄とは相続が生じた場合、プラスの財産ばかりであれば基本的に迷わず相続することになると思います。しかし、被相続人が多額の借金などを抱えていたなどの事情があると、相続したくないという状況になる場合があると思います。相続放棄は、このような場合に、不確定に帰属ししていた相続の効果を...

  • 遺留分

    もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失います。・遺留分減殺請求遺留分を侵害された場合、遺留分を保全するために遺留分減殺請求を行うことができます。この遺留分減殺請求は物権的効力を有する者とされていますので、目的物の返還等を求めることができます。・価格弁償遺留分減殺請求...

  • 任意売却とは

    すなわち、通常、債務者が借金を返済できなくなった場合、債権者は抵当不動産を競売にかけて債権の満足を受けようとします。しかし、競売によった場合、市場価格の7割程度でしか売却されません。一方、任意売却によれば、一般的な売買と同様に売却できるので、市場価格に近い価格で売却することができ、これは債権者にとっても、債務者に...

  • 財産分与

    婚姻中に成した預貯金などの財産をはじめとして、不動産、有価証券、家具や家電、年金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産が財産分与の際に考慮されるケースもあります。一方で、親から相続した財産など、財産分与に含まれないと判断された財産も存在します。ご自身の離婚において、財産分与に含まれる対象の範囲を明確...

  • 株やFXの失敗を自己破産で借金ゼロにできるか

    株式投資や、FX投資で失敗して、多額の借金を負ってしまった場合、基本的には、自己破産によって、かかる借金を免除してもらうことができます。 世間的には、株式・FX投資失敗による債務は、自己破産しても免責されず、借金が残ってしまう、と考えられているようですが、そのようなことはありません。確かに、いわゆる「信用取引」に...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。