追突事故 被害者

  • 過失割合

    過失割合とは、過失相殺を行う際に加害者と被害者の過失を対比して比率に表したものをいいます。裁判においては、過失相殺は裁判官の自由な認定によって行われるとされていますが、同種の事案は、同じように過失相殺されるのが公平であることから、一定の基準がさだめられています。 ・被害者側の過失過失相殺を行う際に考慮される過失は...

  • 追突事故の過失割合について

    そして民法722条は、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる、と規定していますから被害者に過失があった場合は過失割合に応じて損害賠償額が減額されることとなります。 ■追突事故の過失割合相手方になんらの落ち度がない場合には100%の過失割合になる場合がありますが、違法...

  • 死亡事故

    交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本人の慰謝料請求権を相続した慰謝料請求権の二つの請求権を行使することが可能です。 被害者本人の慰謝料請求権を相続することができるのは被害者の配偶者、子、兄妹姉妹等です。このように被害者が死亡してしまった場合には慰謝料請求権に関して相続の...

  • 示談交渉

    示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。 ・示談の拘束力示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法695条)もしくは和解に類似する契約です。つまり、契約ですので成立した場合は、その内容は...

  • 後遺障害等級

    後遺障害等級認定を受ける方法は「被害者請求(16条請求)」・「加害者請求(15条請求)」・「事前認定」の3つあります。後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の下部組織である「自賠責損害調査事務所」が行います。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「後遺障害認定の期間はいつごろか」...

  • 人身事故

    積極的損害とは、被害者が事故のせいで支出しなくてはならなくなった損害のことをいいます。例として「治療費」や「交通費」が挙げられます。 治療費については、原則として事故による怪我などを治療するために「必要かつ相当」と認められるもの全額が損害として認められます。もっとも、治療行為が、「必要かつ相当」といえる範囲を超え...

  • 慰謝料(不貞行為)

    不貞行為は、被害者の心に深い傷を残すものです。そのため、不貞行為による離婚であれば、相場より多めの慰謝料を請求することができる可能性があります。 そして慰謝料の相場は、およそ50万円から300万円と言われています。このように相場が幅広いことからも、それぞれの財産状況や離婚事由の内容などによって、慰謝料の額が大きく...

  • 人身事故の示談交渉をするタイミングはいつか

    被害者の方は通院しているようだが、示談交渉はいつ始めるのがよいのだろうか。人身事故における示談交渉について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、人身事故の示談交渉をするタイミングについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいり...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。