賃貸 費用

  • 土地の境界線

    また、多少の手間と費用はかかりますが、改めて土地の測量を行ってもらうのも一つの手段です。 ・民事調停→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することが...

  • 家賃滞納

    →当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下のような法的手段を採ることになります。 まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それ...

  • 賃料・家賃交渉

    同様に、建物の賃料の減額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃貸人)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料の支払を請求することができます(同条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    宇田法律事務所では、「賃貸契約の流れ」「不動産の決済」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方...

  • 任意売却とは

    宇田法律事務所では、「敷金の償却」「クロスの張替え費用を請求したい」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様...

  • 物損事故

    買替を行う際の自動車取得税・ナンバープレート代などは買替諸費用として損害になります。また、加害車両が店などに衝突して建物が損壊した場合は、基本的に建物修理費全額が損害になり、損害回復にあたった従業員の人件費等も損害として認められます。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「人身事故...

  • 婚姻費用分担請求

    その際に有効なものが「婚姻費用分担請求」です。 まず「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活において必要とする費用を指す言葉です。生活費をはじめとして、医療費や交際費、お子様の教育費なども婚姻費用に含まれます。ご夫婦には、互いの生活を金銭的にも支えあう義務を負っています。そのため、たとえ離婚に向けた別居中であっても、収...

  • 子供の養育費

    「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を指す言葉です。生活費はもちろんのこと、医療費、教育費なども養育費に含まれます。 未成熟子のお子様をお持ちのご家庭においては、ご夫婦が離婚する際、必ずお子様の親権者を決めなければなりません。そして一般的には、親権者となった方とお子様が共...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。