自賠責 後遺障害
- 後遺障害等級
■後遺障害等級・後遺障害等級とはまず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、「治った」とは、「療養の終了」と「症状固定」の状態に達したことをいいます。「後遺障害等級」は、この後遺障害を障害の種類や程度に応じて、最重度の1級から再軽度の14級に分類したものになります。
- 慰謝料・損害賠償
慰謝料は「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。 定額化の例として、「傷害慰謝料」においては、1か月入院した場合は約50万円が目安となっています。「後遺障害慰謝料」においては、最も重い1級であれば2700万円から3100万円が基準になっています。 宇田法律事務所で...